請負業者により対応が分かれます。

  • 2020-10-13
  • 名前:ザ・ハウス

みーたんさん、こんにちは。

来月のお引渡しのために準備、お手続きを進めておられることと思います。

領収書は、請負代金の残金を振り込んだ際にこれまで支払った金額分をまとめて発行する性質のものではなく、契約時、中間時など支払い毎に代金を受け取ったことを証明するために発行される書類です。

また、銀行振り込みで代金の支払いをする場合、振込明細書は銀行が発行するものなので領収書ではありませんが、支払いの証拠として扱い、領収書を発行しないことも多くあります。

本来、みーたんさんは領収書の発行を求めることができ、印紙代は請負業者の負担となりますが、予め「振り込んだ際の控えを領収書代わり」といった取り決めをすることで、請負業者は領収書を発行する義務を免れることができます。

取り決めがある上で発行を求めた場合には、請負業者により対応が分かれ、発行手数料を請求されることもあるようです。

市町村実施の補助金は、振込明細書を領収書として代用できない場合もありますので、補助金の申請先にご確認の上、請負業者に領収書の発行をご相談ください。