請負契約後の工事代金の変更について

  • 2015-06-14
  • 名前:ザ・ハウス

「通りすがり」さん、こんにちは。
 
工事に入る間際になってご計画の変更を迫られていらっしゃるとのことで、大変お困りのことと思います。
注文建築の場合は、発注時から工事着手に至る期間、また工事そのものに要する期間が長期に渡るため、請負契約時から物価や賃金の変動が生じた場合には、一般的に工事代金の変更を求めることができるとされています。そして、その最終的な金額は、お施主様と業者がお互いに協議の上で定めることになります。
ただし、工事請負契約を結んでから数年が経っている場合などのように、経済情勢の変化があってしかるべき相応の期間が経過しているのであればご納得もいくのではないかと思いますが、これが例えば「請負契約を結んだ翌日に請負代金の変更を求められた」といった短期間のお話となりますと、その期間に著しい経済状況の変化がない限りは、現実的に妥当とは言い難いのではないかと思います。
また、仮にその間に物価や賃金の変動があったとしても、追加となった工事代金が経済情勢の変化に見合う額なのかも、お話合いの論点になるのではないかと思います。
まずはご当事者間でお話合いの機会を持つことをお勧めしますが、もしそれでも折り合いがつかない場合は、弁護士会が運営している紛争解決センターをご利用されてはいかがかと思います。こちらでは裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行っていますので、訴訟に至る前にご相談される価値はあるのではないかと思います。