請負契約後の契約解除について
- 2023-01-21
- 名前:ザ・ハウス
あとさん、こんにちは。
完成を楽しみにハウスメーカーさんと請負契約をされたにも関わらず、契約解除を検討せざるを得ないご状況に大変お困りのことと思います。
契約の解除は、契約書に記載のある解約の条項に基づき手続きをすることになりますが、一般的には注文者から解約を申し出る場合には「掛かった費用を注文者が負担する」と契約書に記載されています。
契約締結から契約解除までにかかった費用をハウスメーカーは、あとさんに請求することは認められています。ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には消費者契約法にて無効とされています。
一方で、あとさんからの解約申し出がハウスメーカーの対応に起因するのであれば、ハウスメーカーのこれまでにかかった費用と、あとさんが受けた損害をどのように精算するのかの話し合いが必要となります。
これまでの経緯を詳細に投稿はいただきましたが、法律の専門家の範疇となり私共では明確なご回答ができませんこと、ご容赦ください。
ハウスメーカーとは、過去の判例など具体的な情報を得た上で、相談・交渉されることがスムーズかと思いますので、次のような法律の専門家に相談されますことをお勧めいたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/
※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html
※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html