請負契約の特性を理解しましょう
- 2012-09-22
- 名前:ザ・ハウス
せっかくの家づくりですので、ご納得の上で気持ち良く進んでいきたいと思われるお気持ち、とても良く分かります。
一般的なハウスメーカーでは標準仕様が決まっており、施主から特段のご要望がない限りは、最初に提示される金額はこの標準仕様で提示されることがほとんどです。
標準仕様以外のご要望を取り入れていくと、当然ながらその分の費用は高くなっていきますので、契約締結時の説明が不十分だったり、内容が十分に伝わっていなかった場合には、残念ながら契約後のトラブルに発展してしまうケースもあるようです。
ご質問の件ですが、迷える羊さんのご状況が詳しく分かりかねますので、一般論になってしまいますが、まずは請負契約の性質についてご説明が必要かと思います。少し回りくどい説明になりますが、お付き合いください。
請負契約とは、相手に一定の仕事を完成することを依頼し、その結果に対して報酬を支払うことを約束することを言います。
本来、契約は一度成立したら一方的にやめることはできないのが大原則ですが、請負契約の場合は、仕事が完成する前であれば、請負人が被る損害を注文者が賠償することによって、契約を取り止めることができるとされています。
つまり、施主はすでに締結した契約を解除することはできますが、その際は、ハウスメーカーが準備した資材やそれまでに掛かった作業に対する費用を支払う必要が生じます。
これらの費用を精査した結果、最初に支払った手付金以上に違約金が生じるケースも少なくありません。
ただし、解約に要する取り決めや額については、請負契約書の契約約款の中に違約金に関する条項があると思いますので、まずはそちらをご確認ください。
解約に際して一定の違約金が生じる可能性が高いとはいえ、今回のケースでは、標準仕様の内容についてハウスメーカーからの説明が不足していた可能性も否めませんので、迷える羊さんがご納得のいかない点に関してはしっかりと主張され、ハウスメーカーの上司の方にもご同席いただいた上でお話し合いに臨まれることをお勧めします。