請負契約の契約解除について

  • 2013-01-27
  • 名前:ザ・ハウス

「チェッパー」さん、こんにちは。

詳しいご事情が分かりかねますので、以下は一般論としてご理解下さると幸いです。

民法では、請負契約の場合、その仕事が完成する前であれば、請負人が被る損害を注文者が賠償することによって、契約を取り止めることができるとされています。

つまり、それまでにハウスメーカーが要した費用を支払えば、施主はすでに締結した契約を解除することができると考えられます。

その費用の内容については、一般的には、契約後に生じた設計作業や建築確認申請手数料、地盤調査、敷地調査等があたると思われます。

内容や金額の妥当性については、ハウスメーカーとの見解が異なる可能性も考えられますので、ハウスメーカーに解約の申し出をすると共に、明細書を依頼し、納得できるものかどうかをご確認ください。

また、請負契約書の契約約款の中に、違約に関する条項があると思いますので、そちらもご確認下さるとよろしいかと思います。

ご不安な点があれば、消費者センター等にもお問合せをされることをお勧めします。