解除の考え方と手付金について

  • 2021-12-12
  • 名前:ザ・ハウス

富士崎 泰山さん、こんにちは。

複数社を比較検討された上でご依頼を決定された住宅会社の対応にご不安を感じ、一度決定した住宅会社との契約解除をご検討のご状況、大変お困りのことと思います。

現在のご状況ですが、次の内容を前提としてご案内させていただきます。なお、詳細が不明ですので、一般的なご案内になりますこと、ご容赦ください。

①依頼先を決定し330万円の手付金をお支払い済み。
②設計の打合せを進め、請負契約を締結するための見積りが出た段階。
③本契約である請負契約は締結されていない。

330万円の支払い時に、万が一、請負契約の締結に至らなかった場合の精算方法のご説明はございましたでしょうか。

まだ本契約である請負契約は締結されていない場合でも、330万円をお支払いされた事実はありますので、設計申込みや、設計契約など何らかの契約は発生しているご状況かと思います。契約などを解除する場合には、締結された契約内容に基づき解除手続きを行いますので、330万円支払い時に取り交わした書面や説明の内容が解除方法となります。

一般的に、施主様から解除を申し出る場合には、それまで住宅会社が掛かった費用を負担することで解除が可能となります。

その上で、「掛かった費用」と「住宅会社の不手際」をどのように相殺するのか、精算するのかは、双方が協議の上決定することになります。

なお、傷が浅いうちに解約のご決断をいただくのも得策であると思う一方、現在、「解約するしかない」と思うほどに不安を感じておられることを率直に住宅会社にお伝えいだく場を設けられることをお勧めいたします。

その他、手付金とは「解約手付」として「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。(民法第557条)」の意味合いがございます。

軽々には申せませんが、この度のケースは解約手付には当たらないのではなかと思われますし、また万が一、合意済みの書面に「解約手付」と記載があった場合でも住宅会社側はその金額に対する根拠を明確にできず「平均的損害」を上回る請求は、消費者契約法にて無効とされています。

万が一、「330万円の放棄が解除の条件」との説明が先方からございましたら、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

◆住宅リフォーム・紛争処理支援センター
http://www.chord.or.jp/consult_tel/support_system_01.html

◆独立行政法人日本司法支援センター「法テラス」
https://www.houterasu.or.jp/index.html

◆民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html