解約時の損害賠償料について
- 2023-12-23
- 名前:ザ・ハウス
ギシさん、こんにちは。
ハウスメーカーと解約を検討しなければならないご状況、大変にお困りのことと思います。
契約内容、お打合せの詳細を存じ上げないため、一般的な回答となりますがご容赦ください。
ハウスメーカーなどは、施主様都合の理不尽な解約を防止するなどの目的で違約金条項を契約書に記載しています。消費者契約法では契約締結から契約解除までにかかった費用を、ハウスメーカーが施主様に請求することは否定していません。
ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には無効とされています。過去には、消費者契約法の解釈から契約書に記載された違約金の内容は多額すぎるため無効とした判例もございます。
お土地の契約をしていない場合、建築確認申請の準備、申請業務には進めませんので、設計業務も限られた範囲でしか行っていないと思われますが、詳細を存じ上げないため軽々に申し上げることができません。
ハウスメーカーにこれまで行った業務、掛った費用の説明を求め、納得できない場合には、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/
※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html
※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html