解約手付について

  • 2022-03-03
  • 名前:ザ・ハウス

ななしさん、こんにちは。

担当者の説明とは異なる解約方法にお困りのことと思います。
建築予約申込書の内容や詳細なご状況が不明のため、私共でご案内できることは一般的な内容となりますこと、ご容赦ください。

建築予約申込書の内容が口頭での説明と異なるとしても、その書類にサインされている事実がございますので、「言った言わない」の水掛け論になるのではないかと思います。

そのため、ななしさんがハウスメーカーに初めてお問合せされてから、口頭での説明を受けられた内容、サインされた際の状況などこれまでの経緯や状況を細かく時系列にまとめた上で、担当者だけではなく、責任者とお話し合いの場を設けられることをお勧めいたします。

また、ハウスメーカーによっては本社にお客様相談室などがございますので、これまでの経緯をまとめたものを用意し、担当者、各支店単位のご相談ではなく、本社のしかるべき窓口にご相談されてはいかがでしょうか。

なお、手付金の用途の一つに「解約手付」というものがあります。解約手付とは、手付金を放棄する、もしくは手付金を返還してさらに同額を支払うことで双方ともに一方的な解約ができるものです。

ななしさんの建築予約申込書の内容が「解約手付」にあたるか否かは、私共では判断できませんので、法律の専門家にご相談ください。

※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/

※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html

※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html