見積変更の説明義務について

  • 2023-12-09
  • 名前:ザ・ハウス

山本さん、こんにちは。

当初の見積金額に納得してお打合せを進められたにも関わらず、本契約段階で見積金額が異なっていたとのこと、大変に戸惑われていることと思います。

ご提示した金額を変更する場合、ハウスメーカーは書面で示すだけではなく、何がいくら変更になったのかを説明して然るべきことかと思います。

ただし、このことが法律的な告知義務違反に該当し白紙解約できるか否かについては、これまでの経緯やお打合せの内容を存じ上げないことや、私共が法律の専門家ではないため、軽々にはご案内できませんことご了承ください。

契約解除は、契約書に記載のある解約条項に基づき手続きをいたします。一般的に施主から解約を申し出る場合には「掛かった費用を施主が負担する」と契約書に記載されています。

着手金の支払時から本契約の間にかかった費用をハウスメーカーは、山本さんに請求することは認められています。ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には消費者契約法にて無効とされています。

着手金100万円の取り扱いについては、施主様は「家が完成しないのに発生する費用は可能な限り抑えたい」、ハウスメーカーは「発生した費用は請求する」と、双方の主張が真っ向からぶつかる傾向にあります。

契約解除前提での打合せの前に、これまでの打合せの経緯や書類などを整理いただき、山本さんが前提とされた金額と本契約で示された金額が違うことを責任者を含めて話し合う場を早急に設けられることをお勧めいたします。

それでもなおご納得いく回答が得られない場合は、法律の専門家にご相談いただく方法もございます。

※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/

※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html

※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html