確認申請、がけ条例について

  • 2014-09-25
  • 名前:ザ・ハウス

TTさん、こんにちは。
 
TTさんの詳しいご状況が分かりかねますので、あくまで一般論としてのご回答になりますことをご了承ください。
まず、建物の用途に関わらず建物を建てる(新築、増改築)には、建築主は確認申請書を役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例などに適合しているか審査を受けなければなりません。
用途地域にもよりますが、増築の場合には10平米以下であれば確認申請書の提出は必要ありません。しかしながら面積11坪のご計画の場合、新築、増築のどちらの場合であっても確認申請書の提出が必要であると思われます。
次に千葉県のがけ条例についてですが、かげの崩壊から人命および財産を守るため、がけに近接する土地に居室を有する建築物を建築することを禁止した規制で、住宅を建てる場合にはがけ条例が定める構造や対策を行わなければなりません。
がけ条例はあくまでも住宅に対する規制で、居室のない建築物はがけ条例の規制対象外となります。また、居室のない建築物として申請し将来住居として使用する場合は、住居への用途変更などは必要はありません。
この度申請される建築物の用途につきましては、がけの崩壊から人命や財産を守るために設けられたがけ条例に該当する地域であることをご理解の上で、将来も含めてご使用目的に合わせた申請をされることをお勧めいたします。
詳しくは、依頼先、もしくは千葉県船橋市の建築指導課にお尋ねくださると、より個別、具体的な回答をいただけると思います。