省エネ法の改正について
- 2021-05-13
- 名前:ザ・ハウス
ikkodateさん、こんにちは。
4月1日より、300平米未満の住宅については、建築士から建築主に対して以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられました。
1.省エネ基準への適否
2.(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
住宅において建築物省エネ法第19条に基づき届け出が必要となるのは、これまでと変わらず「床面積の合計が300平米以上の建築物」となります。
300平米未満の住宅はこれまで何らございませんでしたが、説明義務が新たに追加されました。
※改正法のポイント/国交省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html
なお、詳細については建築環境・省エネルギー機構の「省エネサポートセンター」や、建築確認の申請を行っておられる検査機関にご確認くださいませ。
◆省エネサポートセンター
https://www.ibec.or.jp/ee_standard/support_center.html
◆住宅の規制措置の概要/建築環境・省エネルギー機構
https://www.ibec.or.jp/ee_standard/build_act_outline.html