登記の費用負担について
- 2021-10-15
- 名前:ザ・ハウス
坂上正善さん、こんにちは。
お土地の売買時に行う主な登記は、次のとおりですが、購入に掛かる費用は購入者が負担し、売却に掛かる費用は売主が負担をするのが一般的です。
・売却に掛かる登記・・・「抵当権抹消登記」・「滅失登記」
・購入に掛かる登記・・・「所有権移転登記」・「抵当権設定登記」
◆売却に掛かる登記
土地に売主に対する抵当権が設定されている場合には、抵当権の設定を外さなければ購入者にお引渡しができませんので、売主の責任と費用負担において、抵当権抹消登記を行います。
また、売主が建物を解体し更地で引き渡す場合には、建物が無くなったことを記録する「滅失登記」を売主の責任と費用負担において行います。
◆購入に掛かる登記
購入者は、購入するお土地を自分の名義に変更する手続き「所有権移転登記」の費用を負担します。その他、住宅ローンなどを利用して土地を購入する場合には、金融機関による抵当権が設定されますので、その費用も購入者の負担となります。
◆登記費用
登記費用は、登記を行うにあたって納める「登録免許税」と、登記の手続きを行う司法書士などに依頼した場合の報酬の2つの費用が必要となります。
①登録免許税の税額
税額は以下の計算式で求めることができます。
・所有権移転の登録免許税額=不動産の固定資産税評価額×税率
・抵当権設定登記の登録免許税額=住宅ローンの借入額×0.4%
なお、一定の要件を満たす住宅であれば、住宅ローンを使って購入し、2022年3月31日までに抵当権設定登記を行った場合、登録免許税の税率が本来の0.4%から0.1%に引き下げられる特例措置を受けることができます。
②司法書士などの報酬
法律で定められた基準がないため、依頼する司法書士などにより金額は異なります。参考までに以下をご案内しますが、あくまでも目安で、その他、交通費などを別途請求する場合もあるようです。
所有権移転登記 (売買)・・・報酬の目安:2万円~8万円
抵当権設定登記・・・報酬の目安:2万円~7万円
購入される不動産の固定資産税評価額や、お借入れの額など、いくつかの前提となる情報がなければ登記費用を算出することができませんので、司法書士などにお見積りをご依頼ください。その際には複数の司法書士などに見積りを依頼し、比較検討されるのもよろしいかと思います。
ただし、住宅ローンなどをご利用される場合には。金融機関によっては抵当権の設定については司法書士が指定されることがございますので、ご注意ください。