瑕疵担保保険のことではないかと思います

  • 2014-10-06
  • 名前:ザ・ハウス

さらずさん、こんにちは。
 
大手ハウスメーカーか中小工務店かに関わらず、新築住宅を供給する事業者は、瑕疵担保履行法という法律で、住宅の重要な部分である構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。
瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償する責任のことです。
そしてこの責任を確実に果たせるよう、新築住宅を供給する事業者は瑕疵担保保険に加入するか、供託をするかのどちらかが義務付けられています。
大手ハウスメーカー等では供託を選択することがほとんどですが、中小工務店の場合は瑕疵担保保険の加入を選択することがほとんどです。
恐らくその工務店さんは、この「瑕疵担保保険に加入しています」という意味をお伝えしたかったのではないかと思います。
瑕疵担保保険とは、新築住宅に瑕疵があった場合、その補修等を行った事業者に対して保険金を支払う制度です。万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いを保険法人から受けることができます。
そして、この瑕疵担保履行法によって定められているものとは別に、各ハウスメーカーや各工務店が各社任意で「○年保証」という保証の年数や内容を設定している場合があります。
ただし、これらの各ハウスメーカーや各工務店が任意で設定している保証については、瑕疵担保履行法で確実な履行が義務付けられている訳ではありませんのでご注意ください。