無事に解約、申込金全額返金となりました

  • 2017-11-01
  • 名前:さと

宅建法を調べ、消費者法を調べ…

結局、HMが売買契約も済んでいない土地を、私に分譲する約束をした。「他人物売買違反」でしたので、解約、申込金全額返金となりました。

HMの言い分は、HMは不動産業者から土地を購入しますという申込をしてあったと言います。まさか断られるとは思わず、HMが分譲すると言ってセールスしたようです。HM側も勇み足だったと認め、全額返金に応じてくれました。

いろいろ納得がいかない部分もありますが、全額返金というので、これ以上係わるのはやめようと思います。

大手HMは、自分たちのやり方に自信があるのだなと思います。今回の件も、無事に不動産業者がHMに土地を販売していれば発覚しなかった「他人物売買違反」ですが、恒常的に行っているように思います。

何事も、無知なまま進めてはいけないなと勉強になりました。