測量会社にご依頼されることをお勧めします。

  • 2013-10-17
  • 名前:ザ・ハウス

名川さん、こんにちは。
必ずしも建築確認申請や完了検査に境界標の設置が義務付けられているわけではありません。
「ここからこの範囲までが計画対象敷地です」と境界を明示することができ、その明示した境界をもとに測量された計画対象敷地に対して建築法規に則った計画がされているのであれば、境界標自体の有無が確認申請や完了検査の認可に影響することはありません。
ただし、明確に計画対象敷地を指し示すには、境界に物理的な境界標が設置されていた方がより望ましいと言えます。
また、建築確認申請や完了検査とは別の問題として、明確な印として境界標を設置した方が、隣家の方々との後々のトラブルを避ける上では安心です。
なお、境界はデリケートな問題だけに、時に思わぬ相隣関係のトラブルに発展してしまうことがあります。隣家の方々と確認した境界に名川さんご自身が境界標を設置することもできなくはありませんが、この場合、ご当事者だけでのお話しになってしまうだけに、「言った」、「言わない」というトラブルに発展してしまう可能性も否めません。
また、いずれにせよ新たに境界標を設置するのであれば、その境界標を起点とした測量を行う必要も生じますので、これら一連の作業を含めて、測量会社にご依頼された方が、よりご安心いただけるのではないかと思います。