法改正の直接的な部分ではないようです。

  • 2007-03-27
  • 名前:ザ・ハウス

ゆきさん、こんにちは。
ご確認いただきましてありがとうございました。参考となる情報をお知らせします。

平成19年6月20日を施行日とする法改正があります。主な内容は、建築確認検査の厳格になる、建築士の罰則強化などです。
さて、上記の法改正の中には直接的に中間収納の扱いについての変更点はないようです。関連しているかもしれないものとして、建築確認検査の厳格化が考えられます。
その説明の前に、補足させていただきます。ゆきさんはロフトと中間収納は別のものだという説明をうけているようですが同じ法律によるものですので同じと考えてください。よって、「ロフトようなものは3階建て扱いになる可能性が少ない」と「中間収納のような高さ1.4m程度の収納庫は3階建て扱いになる可能性がある」ということはありません。ただし、どちらが法律のグレーゾーンに触れやすいか、ということを検討しなければなりません。
統計などによる確かなものではありませんが、感覚的には中間収納の方が法に触れる可能性が高いと思います。理由は、中間収納はロフトに比べて活用方法が豊富にもかかわらず実例が少ないため建築業者・行政の解釈が慣例になっていないことです。つまり、慣れていないために建築業者が意図したことと行政の結論が異なるということが起こりやすいということです。
そして、今回の法改正によって厳格化すると、これまではグレーだった部分が白と黒に分かれ、今まではグレーではあるが白であったものが黒になる可能性も十分考えられるので「中間収納のような高さ1.4m程度の収納庫は3階建て扱いになる可能性がある」という説明になってしまうのではないでしょうか。
よって、この情報は真実ではないと言い切れないと思いますが、平成19年6月の法改正の直接的な内容ではなく、間接的に影響を受けるかもしれない部分だと思います。