法律の専門家にご相談ください。

  • 2021-03-11
  • 名前:ザ・ハウス

AKKYさん、こんにちは。

これまでの経緯をお知らせいただき、ありがとうございます。

メーカーから直接に施主様にご連絡することは、状況に応じて行っているようです。原則、窓口は家を建てた工務店ではございますが、工務店では説明が不足する場合や、施主様が直接にメーカーの説明を受けたいなど、状況に応じて対応されているようです。

なお、工務店、資材納入業、メーカーのどちらからもAKKYさんが望まれる回答がなられないご様子ですので、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

荒井明さんからのご質問への回答でも申し上げましたが、損害賠償の請求権には期限(損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効)があります。

私共は法律の専門家ではございませんので、損害賠償の請求期限に該当するか否か判断つきませんが、このような期限がありますので、出来るだけ早く専門家にご相談いただく方がよろしいのではないかと思います。

市区町村では、無料の弁護士相談(法律相談)を実施しているところもございますので、お住まいの市区町村にお問合せください。

また、国によって設立された独立行政法人日本司法支援センター「法テラス」にて、無料の法律相談も行われています。

※法テラスはこちら
https://www.houterasu.or.jp/index.html

専門家の見解やアドバイスを受けられ、工務店、資材納入業、メーカーと交渉される段階にいらっしゃると思われます。