民法をご参考の上、弁護士さんにもご相談ください。
- 2013-08-29
- 名前:ザ・ハウス
chihiro05181223さん、こんにちは。
設計ミスとのことで、大変お困りのこととお察しいたします。
個々に様々な経緯や背景がお有りのことと思いますので、以下のご説明は一般論としてご理解ください。
原則的に仕事の目的物に瑕疵があって、このために契約をした目的を達することができない時は、注文者は契約の解除ができる(民法635条)とされていますが、請負の目的物が建物その他土地の工作物であるときは、契約解除できない(同法635条但書き)とされています。
請負契約の解除を認めると、完成した建物や土地の工作物を取り壊して元の更地の状態に戻さなくてはなりませんので、これは請負人に負担が大き過ぎるばかりでなく、社会経済的損失も大きいと考えられているからです。
建替え以外に方法がない場合、つまり、基礎や構造に重大な瑕疵があり、かつ、そこに住むことができない程の悪質な瑕疵の場合には、建替え費用分の損害賠償を認めた判例もありますが、一般的には、今回のケースがこれに該当するとは考えづらいのではないかと思われます。
建替えまでには至らないと考えられる場合は、瑕疵の修補に代え、または瑕疵の修補と共に損害賠償の請求をすることができる(民法634条2項)とされており、設計側に100%の過失がある場合には、慰謝料などの賠償金で済ませるのが一般的です。例えば、家具の買い替え代金、工期の遅延によって生じた損害、また、設計ミスが生じたことによる心理的な損害などを含めた金額を損害賠償として請求するなどの方法が考えられます。
また、建築条件付き土地の扱いに関しては、取り交わした建築条件付き土地の売買契約、また、建物の工事請負契約の内容にもよりますが、上記で請負契約の性質をご説明しましたように、原則として、建物の請負契約の解除はできないとされていますので、土地の売買契約が白紙解除になるとは考えづらいと思われます。
ただし、注文者がそれまでに要した金銭を支払えば、請負契約の解除は可能ですので、その際は、売買契約書の内容に従って土地の扱いを決めることになるかと思います。
ご納得できない場合は訴訟という選択も考えられますが、その前に、住宅関係の訴訟に詳しい弁護士さんにご相談されることをお勧めします。