時期を見てご確認ください

  • 2013-03-15
  • 名前:ザ・ハウス

「まぐまぐ」さんが相談窓口で得た回答の『経過措置中に請負契約し、居住が平成26年4月以降になった場合、ローン控除は「借入限度額4,000万円、各年の控除限度額が40万円、最大控除額が400万円」される』ということですと、消費税は5%、ローン控除は最大400万円と「いいとこどり」ができてしまうことになりますね・・・。

ただ、しかるべき窓口の方が説明をしていらっしゃることですので、まだこの点については正確な見解がまとまっていない可能性もございます。

時期を見て私共も再度確認をしたいと思いますが、念のため、「まぐまぐ」さんも状況を見てご確認いただけますでしょうか?