早めに設計事務所とお打合せください。
- 2021-05-10
- 名前:ザ・ハウス
くろねこさん、こんにちは。
期待をもって依頼された設計事務所と契約解除を検討しなければならないご状況に、大変なご心労お察しいたします。
「設計事務所と設計請負契約を結び」とございましたが、設計事務所とのご契約のようですので、設計と工事監理を依頼された「設計契約(設計監理業務委託契約)」の前提でご案内させていただきます。
基本的には契約書に書かれた内容に則って解約手続きを行います。一般的に「自己都合による契約解除」では、設計事務所が契約解除するまでに行った作業について施主が賠償すると記載されることが多いです。
設計監理料は、総額を数回に分けて、設計行為を行った対価として支払います。契約書上に「設計段階の内容」、「支払日」、「金額」等が明記され、その内容が目安になることも多いです。現段階では「手付金」のみで2回目の支払いは発生されていないご様子ですので、その範囲内の作業に対する対価を精算することになると思います。
ただし、設計監理料の精算方法については特に決まりがないため、当事者間のお話し合いによって解決する必要がございます。
「希望を理解してくれない、希望が伝わらない」、設計事務所は「4回提案をし、模型まで作成した」とございますが、この度の原因が施主側の「自己都合」なのか、「設計事務所の対応が悪いために仕方なく契約解除をすることになったのか」など双方の見解が異なり、なかなか折り合いがつかないこともあります。
すでに解約をお考えでいらっしゃる場合は、設計事務所に対してその意志をお伝えいただくと共に、まずは精算の金額と、金額の根拠について説明をご依頼ください。設計事務所によって、どの段階であるか、どこまで進めているかの判断が異なりますので、早めに打合せの場を設け、解約に向けてお打合せいただくことをお勧めします。
なお、その業界における「平均的損害」を超える場合には、消費者契約法にて無効とされていますので、金額に納得できない場合は法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。