日影規制について

  • 2016-01-19
  • 名前:ザ・ハウス

山田太郎さん、こんにちは。
 
第一種住居専用地域とおっしゃるのは、第一種低層住居専用地域のことでしょうか?それとも第一種住居地域でしょうか?
もし第一種低層住居専用地域であれば、「軒の高さが7Mを超える建築物」または「地上3階以上の建築物」が規制の対象になります。
また、第一種住居地域であれば、「高さが10Mを超える建築物」が対象になります(建物の高さが10Mを超える場合であって、軒の高さではありません)。
ご計画にあたっては、各地方公共団体にご確認いただくことをお勧めします。