改正建築物省エネ法の説明義務について

  • 2021-04-08
  • 名前:ザ・ハウス

亀谷さん、こんにちは。

4月1日から施工された「改正建築省エネ法」では、300平米未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して「省エネ基準への適否」、「省エネ性能確保のための措置(省エネ基準に適合しない場合)」について書面で説明を行うことが義務づけられました。

説明は該当する住宅に携わる有資格者である「設計士」と定められていますので、代理では行えません。

詳しくは国交省の以下のサイト、資料に掲載されていますのでご確認ください。

※建築省エネ法が改正されました
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html

※説明義務について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/onlinetext_zenkoku.pdf

なお、工務店が締結する工事請負契約に設計業務を含む場合においても、設計士から建築主に対して設計業務に関する重要事項説明も必要となります。

貴社がどのような免許を所有され、どのようなご契約方法をとられているのか定かではございませんので差し出がましいとは存じますが、業務内容と法律との整合性について整理、ご確認いただくことをお勧めいたします。