建設業法での契約書について

  • 2020-11-19
  • 名前:ザ・ハウス

加藤さん、こんにちは。

増築を依頼された建設会社が廃業され、ご心配のことと思います。

■契約書について

契約は口約束でも成立しますので、契約書がなくても有効です。

ただし、建設業法においては金額の多寡にかかわらず、以下の定められた事項を書面にし、契約を締結しなければならないと定められています(以下は要約したもので条文とは異なります)。

1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.工事を施工しない日、時間帯を決める場合の内容
5.請負代金の支払い条件
6.工期、請負代金の変更、工事の中止に関する対処方法
7.天災や、その他不可抗力の場合の対処方法
8.著しい価格変動などが発生した場合の対処方法
9.工事により第三者が損害を受けた場合の対処方法
10.施主が資材や機械などを提供した場合の取り決め
11.施主が完成を確認するための検査時期と方法、及び引渡時期
12.工事完成後の支払時期及び方法
13.建設会社の責任と保証に関する内容
14.施主、建設会社、双方の履行が遅れた場合の対処方法
15.契約に関する紛争の解決方法

なお、リフォーム工事など少額の工事は、契約書に代わる書面として「注文書・注文請書(発注書・発注請書)」にて取り交わすことも多くございます。

■建物の表題登記(表示登記)について

表題登記(表示登記)の手続きには契約書は必要なく、以下の書類が必要となります。

・所有権証明書
・建物図面、各階平面図

所有権証明書とは次の書類などで、原則として2点以上が必要となります。

・建築確認通知書
・検査済証
・工事完了引渡証明書
・工事代金の領収書

契約書を取り交わしておられず、建設会社が廃業の場合、所有権証明書がご用意できない可能性がございますね。

その場合には、上申書にて申請し登記官の判断を受けるという方法がございます。

上申書など登記に関するご相談は、お近くの法務局、相談窓口にお問合せください。

※法務局・地方法務局所在地一覧
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html