建築確認の概要書を閲覧されてはいかがでしょうか
- 2016-09-08
- 名前:ザ・ハウス
岩楯さん、こんにちは。
前回のご質問でも回答させていただきましたが、建築基準法や都市計画法、また自治体の特例措置によって、敷地内に歩行者が自由に通行できる開放空地を設ける場合には、規定の高さ制限を超えることが認められる場合があります。
さらに具体的にお調べになりたい場合は、自治体で建築確認申請時の概要書を閲覧し、現況の建物と比較すれば、適法な建物なのか、違法な建物なのか、また適法ではあるが特例措置として認可された建物なのかが分かると思います。