建て主さん毎のご条件やお考えによって異なります。

  • 2013-10-20
  • 名前:ザ・ハウス

なごみさん、こんにちは。
 
消費税については、平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅には5%が適用されます。
また、これから請負契約を締結したとしても、平成26年3月31日までに引渡しを受けた場合には5%が適用されます。ただしこの場合、これからご計画をスタートするとなりますと、かなり急ぎ足で進めていく必要がありますので、慎重にご判断されることをお勧めします。
※参考記事:「消費税増税と住宅取得のタイミング」
「どちらが得か」についてですが、給付金制度も住宅ローン控除についても、適用を受けるためには一定の要件を満たしている必要があり、さらに適用が受けられたとしても、ご年収やお借入額等のご条件によってその額は異なります。
※それぞれの要件や額の算出については、「消費税増税時の給付金制度」「住宅ローン減税」の記事をご参考にご覧ください。
また、建て主さんの中には、「消費税増税前までに急いで計画を進めると、じっくりと計画内容を吟味しながら計画を進めることができない。それであれば、消費税増税後にじっくり納得のいく時間を掛けた方が得」とお考えになる方もいらっしゃいます。
こうした観点も含めると、その建て主さんの定量的な条件だけでなく、損得の評価はそれぞれの方のお考えによっても異なるため、一般論としてどちらが得とは言えないのが正直なところです。