工事請負契約における手付金
- 2021-01-08
- 名前:ザ・ハウス
東子さん、こんにちは。
「建築条件付き土地」ではないご契約のご様子ですね。
念のためのご案内です。
「工事請負契約」の契約時に支払うお金は、売買契約における手付金とは異なり「着手金」の意味合いです。
土地の売買契約においては「契約解除を行う場合は、一定期間までは手付金の放棄にて解約を行うことができる、その期間を過ぎると10%~20%の違約金を支払う」などの取り決めを行う場合がございますが、工事請負契約は「解除権」の条項に則って解約の手続きが進められます。
また、万が一、「解除権」の条項に「違約金を請負代金の20%」と記載があった場合でも住宅会社側はその金額に対する根拠を明確にできず「平均的損害」を上回る請求は、消費者契約法にて無効とされています。
ご状況を詳細に存じ上げないため軽々には申し上げることはできませんが、お支払いの100万円に満たない作業量であれば、着手金の一部の返金を求めることも可能ではないかと思われます。