専門家を交えて解約交渉をお勧めします

  • 2022-01-31
  • 名前:ザ・ハウス

春さん、こんにちは。

基礎までできている段階で農地転用していなかったとのことで、ハウスメーカーとの解約を検討しているご様子、心中お察し申し上げます。

これまでのご計画の詳細な状況を把握しておりませんので、一般的な回答となりますことをご理解ください。

前提として「農地転用」とは地目上「農地」に分類される土地を、雑種地や宅地に変更する手続き全般をいいます。

農地転用の許可がなくても建物を建てるための建築確認申請手続きは行え、許可もおりますが、春さんのご計画地の農地転用手続き許可が下りる前に着工をしていた場合(手続き開始から現地調査→許可までの間に建築に着手した場合)、農地法違反による罰則(工事を止める)を受ける可能性もございます。

ハウスメーカーが問題ない状況を承知の上で着工しているのかどうかについては定かではないので、ぜひハウスメーカーにご確認ください。

すでに着工しているご状況のようですので、今後の工事を引き継ぐ工務店があるかどうか、更地に戻す解約の話になるかなど、解約交渉のゴールを見据えてハウスメーカーとお話いただくことをお勧めいたします。

これらの点を踏まえて総合的にご判断いただくために、請負契約書の内容やこれまでの経緯をもとに、下記のような法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/

※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html

※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html