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契約通りの工事をするのが前提です。
- 2017-02-19
- 名前:ザ・ハウス
はじめさん、こんにちは。
もし約束した内容と違うのであれば、当然是正を求めるべきですし、それを主張する権利もあります。
請負契約は、「取り決めた内容の仕事を完成し、その結果に対して報酬を支払う」ことを約する契約ですので、ハウスメーカーは約束した内容の通りに工事を行わなければなりません。
ただし、お互いが合意していないことや、合意した認識が無いことであれば、一方が納得していないからといって、是正できるものではありません。
この場合、現実に起きた問題に対して、お互いが協力して問題の解決にあたることが必要です。
また、現在の状態を是正をすることで、工事の内容によってはかえって不都合が生じてしまうこともあるかと思います。
そのような場合は、他の案で折り合いをつけるなど、現実に即した妥協点を見つける必要もあるかと思います。