契約解除違約金の考え方について

  • 2022-09-24
  • 名前:ザ・ハウス

質問者さん、こんにちは。

契約したハウスメーカーで建てたいとのお気持ちはありつつ、実現するかわからない依頼先に手付金を預けたままでいるのも避けたいとのご判断は当然のことと思います。

おっしゃるとおり、次にお決めになる土地によっては必ずしもこの度のハウスメーカーが適しているとは言えない場合もあり、お土地にあわせて依頼先をご検討いただくことが望ましいと思われます。

ご存じのとおり、消費者契約法は違約金・損害金そのものを否定はしておらず、契約締結から契約が解除されるまでの期間にかかった「平均的損害」については、業者が請求することは認めています。
※「平均的損害」とは、その業界全体でみて妥当と考えられる額。

裁判等において業者の要求が無効、減額された例としては、業者側が請求金額の根拠を明らかにしなかった場合や、契約後に数日で解約した場合など、業者側に経済的な損害などはないとされた場合のようです。

私共は法律の専門家ではないため判断できかねますが、質問者さんの場合は重要事項説明が行われていないことや、数回の打合せであること、請求金額の根拠が示されていないことを考えますと、交渉の余地は残されているものと思います。

この度のハウスメーカーとは、過去の判例など具体的な情報を得た上で、相談・交渉されることがスムーズかと思いますので、次のような法律の専門家に相談されますことをお勧めいたします。

※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/

※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html

※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

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