契約解除の違約金について

  • 2021-08-26
  • 名前:ザ・ハウス

たまさん、こんにちは。

来年の着工に向けて、本来であれば間取りプランや仕様などの打合せを楽しく進めていらっしゃる時期に、ハウスメーカーに対して不信感が募る出来事があり、戸惑われていることと思います。

投稿いただいた内容から察するに直ちに契約解除ではなく、なぜそのような内容になったのか、ご確認されるご予定のご様子ですが、ぜひ、ご確認ください。

長い期間を掛けて行う家づくりでは、さまざまなことが発生いたします。ご存じの通り今年の春から発生しているウッドショックでは、木材の高騰が続き値上り分を住宅会社が吸収できる範囲を超えており、各社ともに苦心している状況です。

だからと言ってお知らせいただいたようなことを行っても良いということではございませんが、ウッドショックの金額を調整したのか、単純な入力ミスなのか、原因が分かりませんので、まずは冷静にご説明を受けられ、その上でご判断いただくことをお勧めいたします。

以下はご契約の内容やこれまでの経緯を存じ上げませんので、一般的な内容となりますことご容赦ください。

説明を受けても不信感を払拭できないために解約を希望される場合には、工事請負契約書に示されている内容に則り手続きを進めますので、工事請負契約書の約款にある「発注者の中止権、解除権」をご確認ください。

発注者は契約を解除することができますが、「解除により発生するハウスメーカーの損害は賠償する」と定められているのが一般的です。手付金などの支払いを行っていない場合でも契約が成立し損害が発生している場合には、新たに支払いを行わなければならないと思われます。

たまさんのご計画では農振除外の申請が必要とのことですが、農振除外の申請には、計画配置図、事業計画概要書などのお家の計画を示す必要がありますので、申請に必要な書類をそろえるためにハウスメーカーが作業を行っている場合には、掛かった作業費用についてご請求がある可能性はございます。

なお、契約から解除までに掛かった費用を請求することは認められていますが、その業界における「平均的損害」を超える場合には、契約書に明記されていても消費者契約法にて無効とされています。

解約の希望される場合には、ハウスメーカーに対して、その意志をお伝えいただくと共に、違約金の金額と、金額の根拠について説明をご依頼ください。