契約解除の考え方について

  • 2021-08-23
  • 名前:ザ・ハウス

さんママさん、こんにちは。

お土地の売買契約が成立していない段階で住宅会社と工事請負契約を締結される方が少なからずいらっしゃると聞きます。しかしながら、その後、お土地が決定しない状況下での工事請負契約が足かせとなり、ご苦労されているご状況がございます。

ご契約の内容やこれまでの経緯を詳細に存じ上げないため、一般的な内容となりますがご容赦ください。

工事請負契約の解除は、住宅会社と取り決めた内容や、約款にある「発注者の中止権、解除権」などの内容に従って解除の手続きを行うことになります。

発注者は契約を解除することができますが、解除により発生するホームメーカーの損害を賠償する、と定められているのが一般的です。この損害賠償の額が発注者と受注者であるホームメーカーとの間で考え方の相違が発生し、トラブルになるケースが多いといえます。

ただし、ホームメーカーは、契約から解除までに掛かった費用を請求することは認められていますが、その業界における「平均的損害」を超える場合には、契約書に明記されていても消費者契約法にて無効とされています。

解約金50万円に納得できない場合は、以下の法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。弁護士を通じてホームメーカーに交渉をするということではなく、さんママさんの場合の打倒な賠償額を理解するためのご相談です。

その上で、すでに解約をお考えでいらっしゃる場合は、ホームメーカーに対してその意志をお伝えいただくと共に、解除金の金額と、金額の根拠について説明をご依頼ください。

※法テラス
 https://www.houterasu.or.jp/index.html

※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
 https://www.chord.or.jp/