契約解除について

  • 2021-12-16
  • 名前:ザ・ハウス

ハシムラさん、こんにちは。

完成を楽しみにお土地と建物のご契約を行い、お打合せをお進めになっておられたにもかかわらず、解約の申し出をされたご状況に言葉が見つかりません。

ご契約の内容、これまでの経緯の詳細が不明ですので、一般的なご案内になりますがご了承ください。

◆重要事項説明について

宅建業を営む売主との売買契約で仲介業者が媒介しない場合においては、売主が重要事項説明を行い、書類を交付した上で売買契約を締結しなければなりません。

契約済みの工務店が宅建業を営み、建築条件付き土地の売主であれば、工務店にも重要事項説明に関する業務は発生していますし、一般的にはこれらの業務の明細をご契約時に提示するとはございません。

請負契約においては、注文者からの契約解除の申し出については、それまで工務店が掛かった費用を負担することで契約解除が可能となりますので、工務店は掛かった費用として細かく明細をお出ししているうちの一つと推察されます。

なお、土地の売買契約においての解除方法は、注文住宅とは異なり、手付金の放棄、違約金の支払いの発生など解除方法が異なります。売買契約書をご確認の上、工務店から充分に説明をお受けになられますようにお願いいたします。

◆確認申請費用について

設計に関しては、大きく3つの費用が発生します。

・お客様の要望を反映しご満足のいく間取りを法的なチェックし作成していく設計費
・建築確認申請の手続きを行う申請費
・フラット35、長期優良住宅など認定住宅の申請費

これらの費用は、各工務店、ハウスメーカー、設計事務所によって異なりますので一概に費用を申し上げることはできません。

ただし、建築条件付きのお土地における建築確認申請費のみであれば30万円~50万円が目安となりますが、建築確認申請費に設計費も含めたり、申請済みの建築確認の取下げの作業費が発生する可能性もございます。

工務店から提示された「掛かった費用」と「工務店とのゴタゴタ」をどのように相殺するのか、精算するのかは、双方が協議の上決定することになります。

解約は、「工務店は実質作業が発生している」、「お客様は実現しない費用を支払いたくない」と双方の考え方が一致せず、解約合意に至るまで時間を要します。

傷が浅いうちに解約のご決断をいただくのも得策であると思う一方、現在、解約を申し出るに至った経緯を率直に工務店にお伝えいだく場を設けてはいかがでしょうか。

それらの話合いの準備として、以下のご相談機関に予めご相談いただくことをお勧めいたします。

■都道府県にある宅地建物取引業法に関する指導課
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html

■不動産流通業界の相談窓口
https://www.fudousan.or.jp/association/index.html
不動産流通業界には、複数の業・団体があり、宅地建物取引業の免許を取得する際にはいずれかの団体に加盟します。不動産の取引や不動産会社とのトラブルについては、工務店が加盟している団体の相談窓口を利用すると効率的です。

加盟先の団体によっては、会員とお客様とのトラブルについて、その損害を弁済(損害の補填)も行っています。