契約書の支払い条件をご参考に
- 2013-04-26
- 名前:ザ・ハウス
みけさん、こんにちは。
ご要望とグレードについてはご確認をしてこられた上での現状なのですね。
建築家との家づくりの場合、表に現れる設備や仕様もさることながら、基本的な構造部分にコストの比重が掛かってしまうことがあります。
例えば、構造が同じ木造の住宅であっても、木造在来工法をベースとした建て方と、そうでない場合にはコストに大きな開きが生じがちです。
昔から多く手掛けられている木造在来工法で建てる住宅の場合、一般的に流通している汎用的な部材が使われます。
この範囲の中でプランが成立できればいいのですが、在来工法では実現できない複雑な間取りや空間を広く確保する場合には、同じ木造でも、構造設計に基づきその建物専用に考えられた部材を使って建てられます。
建築家の設計監理のもとで建てられる住宅の場合、後者の選択が採られる場合が多く、これによって木造在来工法では難しい自由度の高いプランを成立させることができる反面、プランを成立させるための構造部分に建築コストの比重が掛かってしまう場合が少なくありません。
設計監理料の件ですが、まずは契約を結ばれた際の支払い条件をご確認ください。
恐らく、契約書の中に設計契約時○%、基本設計終了時○%、実施設計終了時○%、工事着手時○%、建物上棟時○%、建物竣工時○%等の記載があるかと思います。
もし、基本設計相当分についてお支払いすることをお考えであれば、基本設計終了時までのパーセンテージを1つの目安としてお話しをされるとよろしいのではないかと思います。
それぞれの作業段階の振り分け方と比率についてはその建築家によってそれぞれ異なりますが、仮に設計監理を「設計」と「監理」の2つに分けて考えるならば、一般的には、実施設計や見積り調整を含めた「設計」の割合が60%~80%、「監理」の割合が40%~20%の範囲で設定されていることが多く、これはおおよそ建築家の作業の出来高と比例します。
建築家の方も謝罪をされていらっしゃるとのことですのでお話しが長引くことはないと思いますが、お話し合いが速やかに解決に向かいますことを影ながらお祈りしております。