契約後の解約について

  • 2015-01-24
  • 名前:ザ・ハウス

C.Kさん、こんにちは。

お話を伺う限りでは、決していい対応のハウスメーカーとは言えないようですね。

ただし、すでに建物の請負契約を締結していらっしゃるとのことですので、手付金を支払っているか、また設計や工事に着手しているかどうかに関わらず、中途解約の時点で生じた損害を施主に請求することは可能です。

しかしながら、その金額が妥当か、また金額が平均的な損害の範囲内かについては、はっきりとした目安がないため、個別の状況に照らしての判断となるのではないかと思います。

ちなみに、『諸費用内訳書』に記載された項目にある登記簿謄本や公図の取得には、1通あたり1000円程度の手数料がかかります。

また、不動産情報の入手や提供、融資手続きの請求については、これらの作業に伴う人件費が大部分を占めているのではないかと思われますが、これらは建物契約前の営業活動とも受け取れます。

もし、ハウスメーカーから事前に有償であることの説明が無かったのであれば、営業活動の一環と考えるのが妥当ではないかと思います。

少し気になりますのは、土地の売買にA社がどのような形で関わったのかという点です。

A社が仲介者(売買契約上の媒介者)として土地の売買に関わったのではなく、建物の依頼を受ける前提の「善意のサービス」として土地の売買に関わったのであれば、C.Kさんにとっては本来的には支払う必要がない費用ではありますが、A社としては何らかの費用をいただきたいと考えるのも致し方ないかもしれません。

いずれにしましても、国民生活センター(消費生活センター)にご相談いただき、お早目に個別のご相談をされた方がよろしいかと思います。