契約後の図面変更について

  • 2021-07-22
  • 名前:ザ・ハウス

ばとーーーさん、こんにちは。

1年もかけて間取りの打合せをされた図面が契約後に変更になり、パントリーの予定面積が減ってしまったことへのお怒りのご状況、お察し申し上げます。

ばとーーーさんとご依頼先の住宅会社との請負契約の進め方や打合せの状況を詳細に存じ上げませんので、一般的なご案内になりますことご了承ください。

多くの住宅会社は請負契約前に無料で行う設計と、請負契約後に着工に向けて行う設計の内容、検証の深さなどが異なります。請負契約前でも建築基準法を満たしているかなどを検証した上で提案は行いますが、技術的な構造の耐力等すべての検証をすることはできませんので、あくまでも無料で対応可能な範囲と言えます。

そのため請負契約後の検証により柱や壁の追加が必要になる場合がありますので、変更が発生する可能性があることを図面に記載したり、口頭で説明を行っています。

この度の経緯から推察するに契約後に構造検証を行った際に耐久性の不安が判明し、柱の追加をご相談したものと思います。住宅会社も予め契約後に変更をお願いする可能性があることをお伝えしていなかったなどのミスがあり、外部の物置の費用を負担する提案をしたのではないでしょうか。

住宅会社がミスを認めてパントリーが狭くなったことに対する代案を提示していることは、逃げずに対応しているようには思われます。

ただし、納得できるか否かは、ばとーーーさんのお気持ちでもありますし、パントリーが狭くなった損害賠償金額については相場や規定などはなく、私共でも具体的な金額をご案内することができません。

打倒な請求額を知る方法としては、法律の専門家にご相談いただく方法がございます。お住まいの地方公共団体などの無料法律相談や法テラスなどをご利用いただいてはいかがでしょうか。

※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html