大変特殊なケースです

  • 2015-12-06
  • 名前:ザ・ハウス

だいぶ昔にはそのような建設業者もあったように聞いていますが、現在では大変特殊なケースではないかと思います。
 
通常であれば、請負契約書の契約約款に予定工期や工期の延長についての記載があるはずですので、もし契約内容の不履行があった場合には、損害を請求したり、契約の履行を求めることができます。
しかしながら、もし請負契約を結ばずに工事を依頼されていらっしゃるとすれば、何をもって不履行かを主張するのは大変難しいのではないかと思います。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理センター等にご相談されると、より具体的な助言が得られると思います。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理センター
http://www.chord.or.jp/