変更工事について
- 2016-05-14
- 名前:ザ・ハウス
渡り鳥さん、こんにちは。
確かに変更工事によって支払い額に増減が生じた場合は、契約書に記載の最終金(完成時)支払い時に精算するのが一般的ではありますが、この場合には「変更契約書を結ぶ」ケースと、契約書は結ばずに「注文書と注文請書を交わす」ケースが考えられます。
いずれにしても、工事内容と金額の変更を書面に残しておかないとトラブルのもとになりますのでご注意ください。
また、特に今回の場合は請負契約から減額を行うことが確実な状況かと思いますので、トラブルや行き違いを防ぐためにも、速やかに減額工事の内容を精査し、工務店と書面を交わすことをお勧めします。