境界線から50cm以上は民法の規定です。

  • 2021-03-27
  • 名前:ザ・ハウス

シバタさん、こんにちは。

隣地境界との建物の距離について、大変にご不安なこととお察しいたします。シバタさんのご計画地の詳細な状況が不明なため、一般的なご案内となりますこと、ご容赦くださいませ。

隣地境界からの建物の距離については民法に定められた規定で、「建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」と規定されています。(民法第234条)

また、「規定に反して建物を建てようとする者がいる場合には、隣の土地所有者は、その建築を止めさせ、または変更させることができる」とされています。

ただし、次の内容に該当する場合には、境界線から50cm以上離す必要はありません。

1.隣接する土地所有者の間で協議し、合意した場合
2.その地域に民法とは異なる慣習がある場合(民法第236条)
3.防火地域又は準防火地域内にあって、かつ、外壁が耐火構造の建物の場合(建築基準法第65条)

このように隣地境界40cm未満であっても建築基準法の規定に適合していれば,建築確認は認可され家を建てることは可能です。

もしも、シバタさんのお住まいが隣地境界から50cm以上確保しているエリアの場合には、建築確認申請前に隣接する土地所有者の承諾書を得ておくことにより、無用なトラブルは避けることができるとは言えます。

まずは、施工会社に40cm未満となった経緯を確認し、隣接する土地所有者に対してどのような対策を講じるのか、ご相談いただくことをお勧めいたします。