埋蔵文化財保護法について

  • 2019-09-13
  • 名前:ザ・ハウス

まおさん、こんにちは。

ここでは、文化財保護法の中でも特に住宅建築に関係する内容に限定してご説明します。

地中に遺跡が埋設されている可能性があると指定された地域(埋蔵文化財包蔵地に指定された地域)で建築を行う場合には、事前に届出が必要になります。

もし遺跡が埋まっている土地に何の配慮や調査もせずに建物を建ててしまいますと、新たな遺跡が発見される機会を失ってしまったり、工事内容によっては地中の遺跡を損壊してしまうことがあるため、「建築主は事前に教育委員会に届け出をして、工事内容を知らせてください」という主旨とお考えいただければよろしいかと思います。

詳細はこちら↓をご覧ください。

※注文住宅のキホン/埋蔵文化財保護法
https://thehouse-koumuten.jp/column/knowledge/low/6-6/6546/