国土交通省からのご回答

  • 2006-09-02
  • 名前:まさし

先日、本件について国土交通省からようやく連絡がありました。

私から改めて、「一般に使用されている10Kや16Kのグラスウールは、現行建築基準法(平成12年6月施行)に定められる加熱試験において、著しく収縮・変形するものであり、法第2条第9号の政令で定める、不燃材料の技術的基準・防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。(加熱後、試験体に裏面まで貫通する孔及びき裂が生じた場合及び変形によって裏面側の空間が見える場合には、所定の性能を有しないと判断する)を全く満たしていません。
にもかかわらず、告示に「グラスウール板」が不燃材料として記載されたり、旧名称:ポリエチレン封入グラスウール保温板(一般住宅用グラスウール)がそのまま不燃材料として移行認定されていることは消費者の生命にも関わる大問題であり、それを放置すること自体国土交通省としても無責任ではないでしょうか?」とお話ししました。
国土交通省としては、「グラスウールの加熱時の収縮・変形については認識しているが、試験結果の詳細までは把握できておらず、早速各認定機関に詳細を確認する」とのことでした。
ご連絡いただいた国交省の担当の方には、部署とお名前をお聞きし、今後も”あいまいなまま”にならないよう、再度ご回答いただくことをお願いしました。