前受金の性質と取り決めについてご確認ください

  • 2018-06-10
  • 名前:ザ・ハウス

細井さん、こんにちは。

同様の内容の投稿を1つにまとめさせていただきましたので、あらかじめご承知おきください。

今回のご質問は、「建築会社に対して、工事契約前に代金を支払っても問題はないか?」という主旨と理解いたしました。

原則として、工事請負契約は双方の間に工事内容や工事代金の合意があって結ばれるものです。つまり、工事請負契約の前に金銭を支払うということは、何の約束も無しに相手にお金を受け渡すのと同じですので、その際のリスクはご理解いただけることと思います。

一般的には、何の約束もなく相手に支払いを求めても簡単に「いいいですよ」とは言ってもらえませんので、通常は、工事請負契約前に授受される金額の性質とその取扱いに関して取り決めをすることが前提になります。

例えば、その金額の性質が「申込金」なのか、「工事金額の一部」なのか、「設計委託料」なのか。また工事請負契約が成立しなかった場合に「全額返金される」のか、「それまでに要した実費を差し引いて返金される」のか、「返金はされない」のか、等の取り決めです。

領収書の発行の有無についてもその取り決めの一部として、「その金額の領収は振込書の控えをもって行う」とされているかが問題です。

実際に、多くの大手ハウスメーカーでは工事契約前に50万円~100万円程度の範囲で申込金を求められるケースがありますが、その場合も当然のことながらこれらの取り決めがされていることが前提です。

こうした金額の性質や取扱いに関して何も約束がされていない工事請負契約前の支払いは、双方の認識に乖離があった際にはトラブルの種になりかねませんし、仮に取り決めをしていたとしても、建築会社の倒産など最悪の場合は支払った金額が返ってこないリスクも考えておかなければなりません。

今お話を進めている建築会社に前金の性質とその取り扱いについてご確認いただき、十分にご納得の上でご判断されることをお勧めします。