不適合接道

  • 2002-09-27
  • 名前:上田 勝

よしろさん、こんにちは。
不適合接道とは、幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には、原則として建物を建てられない土地であるということで、そこに既に建っている住宅は既存不適格建築物ということになります。
取り壊した上での再建築はできませんが、50?以内で、既存不適格となった時点の床面積が1.2倍を超えない範囲であれば可能です。リフォームについては特段の制限はありません。
基本的に接道義務違反であるということなら、他の土地を私道として提供してもらい、位置指定道路として役所に認可してもらえば再建築可能になりますが、予定道路の関連する地権者(土地所有者)全員の同意が必要ですし、それなりに私道負担金など使用料を支払う必要も出てきます。そういう土地を安いからと買っても買った後のことを考えると躊躇してしまいますね。売りたくなっても買い手がほとんど出てきませんから。