一般論のお話にはなりますが...
- 2013-06-22
- 名前:ザ・ハウス
なつさん、こんにちは。
ご期待を持って住宅メーカーにご依頼されたにも関わらず、大変お困りのご状況とお察しいたします。
ご契約後1年以上を経過しても着工に至っていないご状況は一般的ではないといえますが、ご計画地が建築確認申請を行う前に開発等許可などの手続きが必要で、行政に「事前相談」を行わなければならない場合には、着工までにかなりの日数を必要とすることもございます。
これまで打合せにおいてどのような説明があったのか、またお土地の状況など詳しいご事情が分かりかねますので、以下は一般論としてご理解下さると幸いです。
契約金の返還が可能かどうかについて、住宅メーカーと締結された請負契約書にこの度の状況に当てはまる条項がない場合には、ご当事者間のお話し合いによって解決する必要がございます。
これまでの経緯を踏まえて、なつさんのご希望どおりの対応をする場合もあれぱ、なつさんと住宅メーカーとの見解が異なり、住宅メーカーからこれまで要した費用を請求される可能性も考えられます。
民法では、請負契約の場合、その仕事が完成する前であれば、請負人が被る損害を注文者が賠償することによって、契約を取り止めることができるとされています。
つまり、それまでに住宅メーカーが要した費用を支払えば、施主はすでに締結した契約を解除することができると考えられます。
その費用の内容については、一般的には、契約後に生じた設計作業や建築確認申請手数料、地盤調査、敷地調査等があたると思われます。
すでに解約をお考えでいらっしゃる場合は、住宅メーカーに解約のお申し出をいただくと共に、契約解除の方法について説明を依頼し、納得できるものかどうかをご確認ください。
ご不安な点があれば、消費者センター等にもお問合せをされることをお勧めします。