ペン子様
- 2014-06-03
- 名前:k
着工前に申請する確認申請及び完了検査申請をする法的義務は建築主です
ペン子さんあなたです。ハウスメーカーはあくまでも申請代理人にすぎません
検査済み証なしで建物を使用する事は建築基準法違反行為です。何らかの理由で検査前に一部使用する場合は、仮使用の許可が必要です。天井高さ居室で有れば2.20m以上でなければ、検査は通りません、至急改善する必要が有ります。
6月1日にも書きましたが、ペン子さんが対しようとしても、無理ですから、至急建築士事務所協会の相談コーナーへ等の相談機関へ出向いた方が良いですよ。
これが最後の忠告です。