トラブル時の対応方法について

  • 2021-03-04
  • 名前:ザ・ハウス

AKKYさん、こんにちは。

新築完成後の問題に工務店が対応しないご状況、大変お困りのこととお察しいたします。

現在、どのような問題が発生されているのか、先方のどなたが対応しているのかなどご状況が不明なため、一般的なご案内となりますがご了承ください。

現在、連絡を取られている窓口は現場監督や営業担当者でしょうか。
もしそうであれば、責任者や代表者である社長に、AKKYさんのお困りの状況を理解してもらう場を設けていただくことをお勧めいたします。現場監督や営業担当者が抱え込み、AKKYさんのご状況を責任者が理解しておらず、対応ができていないことが少なからずございます。

既に責任者とお話しされている場合は、「住宅紛争審査会」にてご相談をいただくことをお勧めいたします。

住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅では、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)について申請料1万円で利用することができます。

※住宅紛争審査会について
http://www.chord.or.jp/trouble/index.html

なお、住宅紛争審査会では利用できる内容が定められています。該当しない場合には、弁護士や、民事調停など、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

※民事調停について(裁判所ウェブサイトより) 
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html