まずは住宅会社の責任者とお話合いの機会を

  • 2017-06-06
  • 名前:ザ・ハウス

澤本E太郎さん、こんにちは。

せっかくの家づくりがトラブルとなってしまい、さぞ残念に思われていることと思います。

タイトルを拝見しますと、すでに建物の請負契約を結んでいらっしゃるようですので、今後の手続きは請負契約の取り決めに従って行われます。請負契約書に契約解除や違約金の条項があるはずですので、そちらをご確認ください。

またご質問の「紹介手数料」ですが、ここでは「仲介手数料」と考えてご説明します。

住宅会社が宅建業者で、実際に土地の仲介を行ったのに媒介契約が交付されていない場合、宅建業法違反の可能性が高いと思われます。

しかし、原則として契約は二者間の口頭の合意でも成立しますので、媒介契約が交付されていないことと、媒介契約の成立や仲介手数料の支払いは無関係と考えるのが一般的です。

ただしここで問題なのは、住宅会社が「澤本さん側の一方的な解約」、澤本さんが「住宅会社側の対応に起因する解約」と二者間で双方の主張が異なっている点です。

この主張が異なっている限り、お話が進まないと思われますので、まずは住宅会社の責任者と澤本さんの二者間でお話合いの機会を持たれてはいかがかと思います。

もしお話合いを進めても合意に至らないようですと、最終的には弁護士など専門家への依頼も必要になってくるかと思いますので、お考えによっては今の時点で弁護士にご相談されるのも1つの方法かと思います。