それも1つの方法だと思います。

  • 2015-02-20
  • 名前:ザ・ハウス

「かめちゃん」さん、こんにちは。
 
隣家に日照を妨げられたことによる不利益が、社会生活上の我慢を超えていると認められる場合には、工事の差し止めや損害賠償が認められるケースもあります。
まずは、「かめちゃん」さんのお考えを隣家の方にお伝えいただき、ご説明をお受けになられるとよろしいかと思います。もしお知り合いに建築にお詳しい方がいらっしゃれば、ご説明に立ち会っていただくのも1つの方法ですが、同時に日本弁護士連合会等の紛争解決センターにご相談されてみてはいかがかと思います。
※参考:日本弁護士連合会のホームページ