ご回答

  • 2009-06-07
  • 名前:ザ・ハウス

おっしゃる通りで、何が「普通」であるかを証明する必要がありますが、その論点では専門家にかなわないでしょう。
そこでもっと単純なお話として・・・
もしビネガーさんが予算の上積みを認めなかったら、全てではないにしても何枚かは図面の書き直しに値するほどの予算オーバーかと思います。
設計料が図面作成の対価とすれば、先方の不見識によって破棄せざるを得ない図面に対する料金は払う必要がありませんし、旧図面に対するビネガーさんの打ち合わせにかかった手間や交通費などの損失は請求できるものと思われます。
また、新たな図面には対価が生じるとしても、それが完成するまでの時間的損失も損害賠償の対象となりえます。
以上のように、もしビネガーさんが予算の上積みを拒んだ時にどのような損失が出るか、という観点で見れば考えやすくなります。
実際にそうご主張されるかは別にしても法理的には成り立つかと思います。
ただし、これ以上深く突っ込んだお話は、弁護士にご相談されたほうがいいと思います。