これまでの経緯と今後の交渉次第です。

  • 2013-10-17
  • 名前:ザ・ハウス

名川さん、こんにちは。

せっかくの家づくりの中でのトラブル、大変お困りのことと存じます。

「解約するためにはハウスメーカーの言う通り契約金額の21%を支払う必要があるのかどうか」とのご質問ですが、結論から申しますと、これまでの経緯と今後の交渉次第です。

具体的には、今回のケースが「施主側の都合での解約と言えるのか」、また、「契約金額の21%という金額が妥当なのか」という点によると思われます。

まず、「施主側の都合での解約と言えるのか」という点についてですが、請負契約後に詳細打合せを行うハウスメーカーでは、当初契約時の仕様や契約内容について十分な説明を受けていないと、後にトラブルに発展してしまうことが少なくありません。

請負契約そのものは名川さんのご意思で締結されたものとはいえ、仮にハウスメーカー側の説明が不足していたとすれば、単に「施主側の都合での解約」とは言えない可能性も考えられます。

また、「契約金額の21%が妥当なのか」という点についてですが、一般的には、建て主側の都合または過失によるキャンセルで、ハウスメーカー側にはまったく非がない場合は、キャンセル日までにハウスメーカー側が建て主のために費やした人件費や材料費、管理費、利益などを合計した額がキャンセル料の上限と考えるのが妥当と考えられます。

実際にハウスメーカーが名川さんのご計画に要した額が、契約書に記載されている「契約金額の21%」の額まで達しないようであれば、個別に交渉する余地は十分にあるのではないかと思います。