お考えをしっかり先方にお伝えください

  • 2015-01-25
  • 名前:ザ・ハウス

C.Kさん、こんにちは。

前回の回答でもご説明のように、すでに建物の請負契約を締結していらっしゃるようですので、中途解約の時点で生じた損害を施主に請求することは可能です。

しかし、その金額が妥当かどうかについては、個別の状況に照らしての判断となるのではないかと思います。

この部分に関して双方の見解が分かれていらっしゃるようですので、まず、消費生活センターや国民生活センターにご相談いただくことをお勧めします。

そのご相談内容を踏まえて、C.Kさんの主張をしっかりと先方にお伝えすることが重要だと思います。

また、助言を得た上で先方とお話をしても解決が見込めない時などには、紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することもできます。

※国民生活センターのホームページ

http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/index.html

もしご当事者間でお話することが難しい場合は、和解の仲介または仲裁をお願いしてはいかがでしょうか?